金属製トイガンについて
G18Cの金属製スライド・アウターバレルが売ってあるのですが、
MGCの金属モデルガンがかつて廃止された経緯を知り、銃刀法を読み返してみることにしました。
商学部生から弁護士になる可能性もあるんだよなぁ・・・(※主に会計)
それでは、関係ありそうな部分だけ抜粋します。
全文は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html で読めます。
先に言っておくと、第一章と第四章しか読んでません。他は関係なさそうだったので・・・
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
第二十一条の三 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。(後略)
当たり前ですが、「金属製弾丸」を撃てるものは銃です。
空気銃は準空気銃と同じく、弾丸の運動エネルギーによって定められているようですが、値は不明です。
規制値は内閣府令によるので国会の承認なしに変更できるでしょう。
政令みたいな感じで、それ自体は法律ではありません。
第二十二条の二 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。
第二十二条の三 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
ワーオ・・・これで金属製トイガン(※拳銃のみ)を駆逐できますね・・・
なにより「形態」が似ていれば規制できる、というのがおいしいでしょう。
たとえガワだけで中身が空だとしても、金属製でよく似ているなら違法になります。
ただし、拳銃以外は「撃発装置」が必要なので、長物は規制できません。
なんで拳銃だけこんなに厳しいのだろうか・・・
全金属がいけないのか、大部分が金属でもいけないのか、それは書いてませんが、
たぶん全金属でない限りは大丈夫なのではないかと思います。流通してますし・・・
内閣府令で定める~とありますがこれについては見てません。
内閣府令の内容次第でもありますが、フルメタル化はちょっとマズイかもしれませんね。
11 第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
トイガン持ってうろうろしないようにしようね。
2によると場合によっては持っていかれるようですし・・・
ただ、「銃砲刀剣類等」が銃砲刀剣類と何を含むのかは不明です。
”銃砲刀剣類のようなもの”も入るならアウトですが、2は「携帯し、又は運搬している者」とあり、
そもそも疑わしいだけで一時保管できるとは書かれていないので、やや不透明です。
(まあ少なくとも職務質問はされるでしょう・・・)
と、こんな感じでした。
結局スライド+アウターバレルが金属であった場合の適法性は不明です。
んーでも流通している以上は、やはり適法であるのかもしれませんね。
実銃のG18C自体、フレームはプラなので実質的にはこれで実銃準拠にできます。
そもそも「金属で作られた~」の節はやや陳腐化しつつあるでしょう。
最近話題になった3Dプリンター銃は”プラ製で金属製弾丸を発射する装置”でした。
今後の銃器開発如何によっては外装が全部プラの銃が登場する・・・かもしれないわけですし、
結局のところは「金属製弾丸を発射する機能」が大切なのではないかと思います。
さすがにプラの弾丸というのはちょっと・・・あ、でもカーボンの弾丸とかなら作れそう。
でもそんなこと言ってたら「銃」の定義から始まっちゃうよ・・・
大体ボウガンが銃刀法の蚊帳の外というのはどうかと思うんですが・・・
弓矢・ボウガンについても届出の必要とか作った方がよさそうな気がしますけどね。
おまけ
第二十七条の三 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。
借りれるのか・・・
文面だけ読めば自衛隊の基地から銃だけ借りてくるというのも・・・?(ただし拳銃に限る)
仲間内での銃の貸し借りが主な適用対象だと思いますけどね。
ちなみに、猟師さんが持てる銃に拳銃は含まれないらしいので、
借りる相手は警官や海上保安官、自衛官などのいずれかになるでしょう。
ただ、「何人からも」とあるので拾った拳銃を使うことができるかもしれません。
(それは借りた・譲られたに入るのか・・・?)
MGCの金属モデルガンがかつて廃止された経緯を知り、銃刀法を読み返してみることにしました。
商学部生から弁護士になる可能性もあるんだよなぁ・・・(※主に会計)
それでは、関係ありそうな部分だけ抜粋します。
全文は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html で読めます。
先に言っておくと、第一章と第四章しか読んでません。他は関係なさそうだったので・・・
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
第二十一条の三 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。(後略)
当たり前ですが、「金属製弾丸」を撃てるものは銃です。
空気銃は準空気銃と同じく、弾丸の運動エネルギーによって定められているようですが、値は不明です。
規制値は内閣府令によるので国会の承認なしに変更できるでしょう。
政令みたいな感じで、それ自体は法律ではありません。
第二十二条の二 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。
第二十二条の三 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
ワーオ・・・これで金属製トイガン(※拳銃のみ)を駆逐できますね・・・
なにより「形態」が似ていれば規制できる、というのがおいしいでしょう。
たとえガワだけで中身が空だとしても、金属製でよく似ているなら違法になります。
ただし、拳銃以外は「撃発装置」が必要なので、長物は規制できません。
なんで拳銃だけこんなに厳しいのだろうか・・・
全金属がいけないのか、大部分が金属でもいけないのか、それは書いてませんが、
たぶん全金属でない限りは大丈夫なのではないかと思います。流通してますし・・・
内閣府令で定める~とありますがこれについては見てません。
内閣府令の内容次第でもありますが、フルメタル化はちょっとマズイかもしれませんね。
第二十四条の二 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
(中略)11 第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
トイガン持ってうろうろしないようにしようね。
2によると場合によっては持っていかれるようですし・・・
ただ、「銃砲刀剣類等」が銃砲刀剣類と何を含むのかは不明です。
”銃砲刀剣類のようなもの”も入るならアウトですが、2は「携帯し、又は運搬している者」とあり、
そもそも疑わしいだけで一時保管できるとは書かれていないので、やや不透明です。
(まあ少なくとも職務質問はされるでしょう・・・)
と、こんな感じでした。
結局スライド+アウターバレルが金属であった場合の適法性は不明です。
んーでも流通している以上は、やはり適法であるのかもしれませんね。
実銃のG18C自体、フレームはプラなので実質的にはこれで実銃準拠にできます。
そもそも「金属で作られた~」の節はやや陳腐化しつつあるでしょう。
最近話題になった3Dプリンター銃は”プラ製で金属製弾丸を発射する装置”でした。
今後の銃器開発如何によっては外装が全部プラの銃が登場する・・・かもしれないわけですし、
結局のところは「金属製弾丸を発射する機能」が大切なのではないかと思います。
さすがにプラの弾丸というのはちょっと・・・あ、でもカーボンの弾丸とかなら作れそう。
でもそんなこと言ってたら「銃」の定義から始まっちゃうよ・・・
大体ボウガンが銃刀法の蚊帳の外というのはどうかと思うんですが・・・
弓矢・ボウガンについても届出の必要とか作った方がよさそうな気がしますけどね。
おまけ
第二十七条の三 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。
借りれるのか・・・
文面だけ読めば自衛隊の基地から銃だけ借りてくるというのも・・・?(ただし拳銃に限る)
仲間内での銃の貸し借りが主な適用対象だと思いますけどね。
ちなみに、猟師さんが持てる銃に拳銃は含まれないらしいので、
借りる相手は警官や海上保安官、自衛官などのいずれかになるでしょう。
ただ、「何人からも」とあるので拾った拳銃を使うことができるかもしれません。
(それは借りた・譲られたに入るのか・・・?)